へき地教育振興法

# 昭和二十九年法律第百四十三号 #

第四条 # 都道府県の任務

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正

1項

都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。

一 号

へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。

二 号

へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。

三 号

前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言 又は援助を行うこと。

四 号

その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。

2項

都道府県は、へき地学校に勤務する教員 及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。

3項

都道府県は、へき地学校に勤務する教員の研修について教員に十分な機会を与えるように措置するとともに研修旅費 その他研修に関し必要な経費の確保に努めなければならない。