下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号に掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号
企業組合
五 号
協業組合
2項

この法律において「親事業者」とは、法人にあつては資本金の額 若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者 又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号いずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し次の各号いずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。

一 号

その者が業として行う販売 若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品 若しくはその半製品、部品、附属品 若しくは原材料 若しくは業として行う物品の修理に必要な部品 若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品 若しくは原材料の製造

二 号

その者が業として行う販売 又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品 若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く)又は修理

三 号

その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部 若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く

四 号

その者が業として行う提供 若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部 若しくは一部 又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその情報成果物の作成の行為の全部 若しくは一部

五 号

その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部 又は一部

3項

この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

二 号

映画、放送番組 その他影像 又は音声 その他の音響により構成されるもの

三 号

文字、図形 若しくは記号 若しくはこれらの結合 又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

四 号

前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

4項

この法律において「下請事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額 若しくは出資の総額が自己より大きい法人 又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第二項各号いずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人 又は個人から委託を受けて同項各号いずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。

5項

この法律において「特定下請事業者」とは、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定下請取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定親事業者」とは、特定下請事業者についての当該特定の親事業者をいう。

6項

この法律において「特定下請連携事業」とは、二以上の特定下請事業者が有機的に連携し、当該特定下請事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識 及び技能 その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品 又は情報成果物の開発 又は生産 若しくは作成、新たな役務の開発 又は提供、製品 又は情報成果物の新たな生産 若しくは作成 又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引 その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。