下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十五条 # 下請企業振興協会

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

国 及び都道府県は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導 及び助言を行うように努めるものとする。

一 号
下請取引のあつせんを行うこと。
二 号

下請取引に関する苦情 又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん 又は調停を行うこと。

三 号

下請中小企業の振興のために必要な調査 又は情報の収集 若しくは提供を行うこと。