下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十条 # 特定下請連携事業計画の変更等

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

第八条第一項の認定を受けた特定下請事業者(以下「認定特定下請事業者」という。)は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定特定下請事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

主務大臣は、当該認定に係る特定下請連携事業計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定下請連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4項

前条の規定は、第一項の認定に準用する。