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下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 :
下請法
第一条
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目的
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産業通則
下請代金支払遅延等防止法
第一条
1項
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。