下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第九条 # 報告及び検査


1項

公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という。)を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者 若しくは下請事業者に対し その取引に関する報告をさせ、又は その職員に親事業者 若しくは下請事業者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

中小企業庁長官は、 下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者 若しくは下請事業者に対し その取引に関する報告をさせ、又は その職員に親事業者 若しくは下請事業者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

親事業者 又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は、中小企業庁長官の第六条の規定による調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管事業を営む 親事業者 若しくは下請事業者に対し その取引に関する報告をさせ、又は その職員にこれらの者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。