下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第十二条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。