不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。