刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第七十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾引状 又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官 又は司法警察職員がこれを執行する。


但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官 又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。

○2項

刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。