刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

○2項

簡易裁判所 又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる


ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る