刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十七条の五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官は、死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項 又は前条の規定により弁護人を付する場合 又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。


ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。