刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人 又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。


但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る