刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十八条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。


ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。