刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

一 号

戸籍謄本、公正証書謄本 その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

二 号

商業帳簿、航海日誌 その他業務の通常の過程において作成された書面

三 号

前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面