刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 及び被告人が証拠とすることに同意した書面 又は供述は、その書面が作成され 又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる

○2項

被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。


但し、代理人 又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。