刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の三十三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等 又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。

一 号
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 号

刑法第百七十六条第百七十七条第百七十九条第二百十一条第二百二十条 又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪

三 号

前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く

四 号

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号第四条第五条 又は第六条第三項 若しくは第四項の罪

五 号

第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

○2項

前項の申出は、あらかじめ検察官にしなければならない。


この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

○3項

裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず 若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第三百十二条の規定により罰条が撤回 若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない


犯罪の性質、被告人との関係 その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、同様とする。