刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の三十二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公判前整理手続 又は期日間整理手続に付された事件については、検察官 及び被告人 又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続 又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない

○2項

前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。