刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の二十六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項 若しくは第三百十六条の十五第一項 若しくは第二項第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人 若しくは弁護人が第三百十六条の十八第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。


この場合において、裁判所は、開示の時期 若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

○2項

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

○3項

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。