刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官 及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。


但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。

○2項

被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官 及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。


但し第二百八十四条 及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。

○3項

犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。

○4項

前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。