刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人は、裁判長 又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。

○2項

検察官、被告人 又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人を尋問することができる。


この場合において、その証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の取調が、検察官、被告人 又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。

○3項

裁判所は、適当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。