刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、保釈を許す決定 又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

○2項

検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項同様である。


但し、急速を要する場合は、この限りでない。