刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない

○2項

裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

○3項

裁判所は、有価証券 又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。