刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人 又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

○2項

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。