刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。


この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。

○2項

地方裁判所の一人の裁判官 又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。


ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。

○3項

忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない

○4項

裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。