刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により 又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

○2項

前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員 又は利害関係人の請求があつたときも、前項同様である。

○3項

特別代理人は、被告人 又は被疑者を代表し 又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。