刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される

一 号

裁判官が被害者であるとき。

二 号

裁判官が被告人 又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。

三 号

裁判官が被告人 又は被害者の法定代理人後見監督人保佐人保佐監督人補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

裁判官が事件について証人 又は鑑定人となつたとき。

五 号

裁判官が事件について被告人の代理人弁護人 又は補佐人となつたとき。

六 号

裁判官が事件について検察官 又は司法警察員の職務を行つたとき。

七 号

裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条第四百十二条 若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決 又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。


ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。