刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

○2項

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

○3項

公判期日は、これを検察官、弁護人 及び補佐人に通知しなければならない。