刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨 及び貧困 その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。


但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

○2項

裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ弁護士会第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。