刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。

○2項

公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。


但し、急速を要する場合は、この限りでない。

○3項

前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官 及び被告人 又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。