刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

○2項

告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない

○3項

前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。