刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2項

官吏 又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。