刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。


ただし刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。