刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序 及び方法を定めることができる。

○2項

前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

○3項

裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序 又は方法を変更することができる。