刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

証拠調が終つた後、検察官は、事実 及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

○2項

被告人 及び弁護人は、意見を陳述することができる。