刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、被告人 又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名 及び住居を知る機会を与えなければならない。


証拠書類 又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。


但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。

○2項

裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。