刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十九条の六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項 若しくは第六項の規定による措置に係る者 若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官 及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類 又は証拠物を閲覧し 又は謄写するに当たり、これらに記載され 又は記録されている当該措置に係る者の氏名 又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期 若しくは方法を指定することができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

○2項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項 若しくは第八項の規定による措置に係る者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官 及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類 又は証拠物を閲覧し 又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名 若しくは住居が記載され 若しくは記録されている部分の閲覧 若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名 若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期 若しくは方法を指定することができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

○3項

裁判所は、検察官がとつた 第二百九十九条の四第一項 若しくは第六項の規定による措置に係る者 若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又は これらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官 及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置に係る者の氏名 又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期 若しくは方法を指定することができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

4項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項 若しくは第八項の規定による措置に係る者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官 及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書 若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名 若しくは住居の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書 若しくは裁判を記載した調書の謄本 若しくは抄本を交付するに当たり、当該氏名 若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期 若しくは方法を指定することができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

5項

裁判所は、検察官がとつた 第二百九十九条の四第一項第三項第六項 若しくは第八項の規定による措置に係る者 若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、被告人 その他訴訟関係人(検察官 及び弁護人を除く)から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官 及び当該請求をした被告人 その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書 又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名 又は住居の記載がないものを交付することができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

6項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項第三項第六項 若しくは第八項の規定による措置に係る者 若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官 及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧し 又はその朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名 若しくは住居が記載され 若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。


ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。