刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百二十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

変死者 又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁 又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

○2項

検察官は、検察事務官 又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。