刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百二十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

○2項

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官 又は司法警察員からこれをしなければならない。

○3項

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

○4項

第百六十八条第二項乃至第四項 及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。