刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百五十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

○2項

共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。