刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百五十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

犯人が国外にいる場合 又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間 又は逃げ隠れている期間 その進行を停止する

○2項

犯人が国外にいること 又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。