刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百八十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。


但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。

○2項

被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。