刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百八十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

五十万円刑法暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円以下の罰金 又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。


ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。