刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百六十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

○2項

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項請求をすることができない