刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百六十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合 又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は一部の賠償を命ずることができる。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。