刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百六十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第二百六十二条第一項の請求についての審理 及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。

○2項

裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。


この場合には、受命裁判官 及び受託裁判官は、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。