刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2項

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 号
犯人として追呼されているとき。
二 号

贓物 又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器 その他の物を所持しているとき。

三 号
身体 又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 号
誰何されて逃走しようとするとき。