刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。

○2項

司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居 及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。


必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。