刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、検察事務官 及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁 若しくは区検察庁の検察官 又は司法警察職員に引き渡さなければならない。