刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

逮捕状には、被疑者の氏名 及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署 その他の場所、有効期間 及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

○2項

第六十四条第二項 及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。