刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、被告人 又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。


異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

○2項

前項異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。


ただし第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。